軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続きでは 検査証返納届には車は残しておくが一時的に使用を中止する一時使用中止と 古くなったり、事故を起こして使用不可能になりスクラップしてしまう滅失又は解体 という手続きを行う必要があります。 税金の支払い義務を止め、一時的に廃車する検査証返納証明書交付申請を行うと確認書をもらいますので 必ず保管してください。 紛失した場合の再発行はされないので注意が必要です。 けれども、 軽自動車を解体処分した場合では 自動車本体が消えているため、もちろん利用も使用も 不可能です。

軽自動車の廃車手続き

軽自動車の廃車手続き確認事項

車検証で重要なのが所有者欄の名義です。所有者欄が持ち主本人の名義の場合、問題ありませんが、 所有者名がローン会社やディーラーなどの場合には別途、手続きが必要です。これらの変更には通常5日以上必要となります。

※ 軽自動車の場合でも、車検証の所有者がローン会社の場合や、 ディーラーの場合には軽自動車でも普通乗用車と同じ書類を用意する必要があります

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車解体に関連する項目

車解体しようとした場合でも、氏名・住所・使用者の本拠の場所などを変更した場合は変更登録の手続きが必要となります。